Eishinofficial

『メビウス症候群』という難病と闘う1人の大学生の何気ない日常ブログ

ついに!!

おはようございます!

一昨日からスマホの故障により動作が出来ず

ブログも更新出来ませんでした。

やっと動作が復旧したので、ブログを更新しています。


こういう時にパソコンでブログを書くべきだと思うんですが、アメブロなどはまだまだ控えようと思っています。

一昨日、学校帰りまたまたスマホを落としてしまい、故障してしまいました。


あまり動作も出来ず、連絡も全くとれない状態となってしまいました。


なんとかして復旧しましたが、今も画面が勝手に開いて動いたりしています。


いわゆる、ゴースト現象が続いています。

今なんとか使えてますが、またドコモに持っていきたいと思います。


画面破損はカバーだけでした。


本体は無傷でした。


ですが、今でも動作は悪いです。



またまた修理をしないといけないということで。

またまた3500円です

さて、本日はハロウィンですね!


「あー!だから、あのタイトルなのかぁ」

と思った方!



お見事です!!



過去の記事一覧を戻って見てみてください!!


自分がそれをタイトルにすると思います


自分は、今まで見て分かる通り 
ほとんど、時事です


そしてヒストリーです。


そんな待ちに待った衆議院議員総選挙が遂に明日行われるという事で


きっと全ての日本国民が楽しみにしているかと思います


そんな今日はハロウィンという事ですので、仮装しながら選挙会場に行くことも全然ありだと思います。

むしろ、仮装しながら選挙会場に行きましょう!!


ハロウィンと重なる事は一生に滅多に無いと思うので、思い出作りもかねてそうした方が楽しいと思います。


選挙管理委員会によりますと、「そもそも服装は自由であり、選挙運動と無関係であれば仮装もOK。」という事でした。
 
是非とも、仮装しましょう。


自分もそうでしたが、友人といつもの遊びに行く感覚で行ってもいいと思います。

 その代わり、各地区の選挙会場です。
地区外の選挙会場に入ってしまうと、公選法違反で逮捕され、刑事処分となります。


そんな公選法違反となるのは他にもありまして

まず1つ目が、これは学校の選挙でもそうですが、「〇〇に入れてね!」とか「〇〇に入れようね!」という会話は選挙運動とみなされ、逮捕されます。

刑事処分としては、懲役5年以下及び罰金500万円となります。

これはSNSなどの投稿も対象となります。

2つ目は、投票した後
「〇〇に入れたよ!」という会話も厳禁です。もししてしまうと、逮捕されます。

刑事処分としては懲役3年以下及び罰金800万となります。

これもSNSなども投稿も対象です。

これに関しては、自分も先週、期日前投票に行った時のブログでもあえて書かないようにしてました。

3つ目は、候補者が選挙運動で配っているPRとなるチラシやハガキなどを自分以外の第三者に渡す行為。

これも公選法違反となります。

これは今回の衆議院議員総選挙ではもう終わりましたが、選挙当日に渡す行為は特に罪が重くなるので注意が必要です。

気をつけたいのが、街や職場、学校などでそれを落としてしまっても違反となる事です。

誰が落としたか、分かってしまえば即逮捕となります。

そして4つ目が選挙当日にTwitterなどで候補者の選挙運動に関するツイート内容をリツイートする行為です。

これも公選法違反で逮捕されます。

いいねツイートに関しては、問題ないそうです。

などなど他にも多くありますが、おおまかな部分を紹介しました。

ちなみに、「SNSなどの投稿も対象」とありますが

これは誰かのそのような投稿をリツイート及びいいねツイートしてしまった場合も含まれます。


是非とも気をつけたいところです。



そして、いつもなら「これは自民党は確実でしょう!」とか選挙持論を語るのですが

選挙当日という事で、これは控えたいと思います。


尚、結果が発表された後は対象とならないので、どんどん持論していこうと思います。


ちなみに、解説はOKという事だったので、状況次第でどんどん解説内容を更新したいと思います。

ちなみに、今のところだと自民党が有利とされています。

つまり、政権維持成功となります。


あくまてこれは期日前投票の結果なので、これが今日の当日投票で変わるかもしれません。


これは今日の皆さん次第です。


では、選挙投票に行ってらっしゃい!


そしていいハロウィンを!!